生活ガイド
「生活ガイド」は、大和市で暮らす外国人市民のために大和市が作成しているものです。より詳しく知りたい方は記載されている問合せ先におたずねください。
日本語 | English | 中文 |
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生活ガイド | Guide for Everyday Life | 生活指南 |
Español | ||
Guia Para la Vida Diaria |
(1)在留カード/
(2)出生届/
(3)死亡届/
(4)婚姻届/
(5)外国人の印鑑登録/
(6)医療保険/
(7)国民健康保険/
(8)後期高齢者医療制度/
(9)国民年金/
(10)介護保険/
(11)税金/
(12)出産と育児/
(13)予防接種/
(14)保育/
(15)教育/
(16)住宅/
(17)ゴミとリサイクル/
(18)自治会/
(1)在留カード
・中長期在留者・特別永住者の方の住所変更の手続きは、市役所で行います。
・大和市から他市町村(国外を含む)に引越する場合は、大和市に転出届が必要です。
・届出人は、原則として本人または同居の親族です。
(届出人が、本人または同居の親族以外の場合は、委任状が必要となります。)
(1)市外から引越したとき(転入届)
届出期間 | 新住所に住み始めてから 14 日以内 |
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必要なもの | ・前の市町村発行の転出証明書 ・引越した人全員の有効な在留カードまたは特別永住者証明書 ・引越した人全員の通知カードまたは個人番号カード |
(2)国外から引越したとき(転入届)
届出期間 | 新住所に住み始めてから 14 日以内 |
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必要なもの | ・引越した人全員の旅券 ・引越した人全員の有効な在留カードまたは特別永住者証明書 |
(3)市内で引越したとき(転居届)
届出期間 | 新住所に住み始めてから 14 日以内 |
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必要なもの | ・引越した人全員の有効な在留カードまたは特別永住者証明書 ・引越した人全員の通知カードまたは個人番号カード |
問合せ | 市民課 住民異動担当・・・・・(日本語のみ可)046-260-5110 |
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(2)出生届
外国人の場合でも日本で出産をした時は、市役所に出生届を提出する必要があります。
届出人 | 届出人は、父、または母(父母の連名でも良い)ですが、どうしても父、または母が届出できない時は、同居人や出産に立ち会った医師等が届出人となります。その場合は、市民課戸籍担当へご相談ください。 |
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届出期間 | 出生した日を含めて14日以内 |
届出に 必要な書類 |
(1)出生届 (2)出生証明書 ※出生届の右半分に「出生証明書」が印刷されています。病院等で証明してもらったものをお持ちください。 (3)母子健康手帳 |
◇入国管理局への申請
生まれた子どもの在留資格を取得するには、出生後30日以内に入国管理局へ申請する必要があります。申請に必要な書類等詳細については入国管理局へお問合わせください。
<問合せ先>
外国人在留総合インフォメーションセンター (外国語でも対応可)0570-013-904
問合せ | 市民課 戸籍担当・・・・・(日本語のみ可)046-260-5111 |
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(3)死亡届
・外国人の場合でも日本で亡くなられた時は、市役所に死亡届を提出する必要があります。
届出人 | 届出人は、親族、同居者、家主や家屋管理人等です。 |
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届出期間 | 届出期間は、死亡の事実を知った日から7日以内です。 |
届出に 必要な書類 |
(1)死亡届 (2)死亡診断書(死体検案書) ※死亡届の右半分に「死亡診断書(死体検案書)」が印刷されています。病院等で証明してもらったものをお持ちください。 |
問合せ | 市民課 戸籍担当・・・・・(日本語のみ可)046-260-5111 |
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(4)婚姻届
日本で婚姻の手続きをする場合の必要事項です。
※結婚する相手方の国籍等により、すぐに届出を受理できない場合や、必要な書類、手続きが異なる場合があります。
届出人 | 届出人は、夫、妻になる方です。ただし、日本人と外国人が外国で婚姻を成立してきた場合は、日本人のみが届出人となります。 |
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証人の署名 | 届出に際しては、成人の証人二人の署名等が必要です。ただし、日本人と外国人が外国で婚姻を成立してきた場合は不要です。 |
外国人が日本人と 結婚する場合に 必要な書類 |
(A)日本で結婚する場合 ①婚姻届 ②外国人の婚姻要件具備証明書(大使館等で発行)とその日本語訳 ③日本人の戸籍謄本(本籍地に届出する場合は不要) ④外国人の国籍証明書(パスポートでも可)とその日本語訳 ⑤外国人の出生証明書とその日本語訳 ※上記の日本語訳には、すべて翻訳者の氏名を明記する必要があります。 (B)外国で結婚が成立したことを日本に届出する場合 ①婚姻届 ②婚姻証明書(婚姻成立国で発行)とその日本語訳 ③日本人の戸籍謄本(本籍地に届出する場合は不要) ④外国人の国籍証明書(パスポートでも可)とその日本語訳 ⑤外国人の出生証明書とその日本語訳 ※上記の日本語訳には、すべて翻訳者の氏名を明記する必要があります。 |
外国人同士が 結婚する場合に 必要な書類 |
①婚姻届 ②それぞれの婚姻要件具備証明書(大使館等で発行)とその日本語訳 ③それぞれの国籍証明書(パスポートでも可)とその日本語訳 ④それぞれの出生証明書とその日本語訳 ※上記の日本語訳には、すべて翻訳者の氏名を明記する必要があります。 ※外国人同士が外国で婚姻を成立させた場合は、婚姻届を市役所へ提出する必要はありません。 |
問合せ | 市民課 戸籍担当・・・・・(日本語のみ可)046-260-5111 |
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(5)外国人の印鑑登録
登録できる方 | 大和市に住民登録されている15歳以上の外国人住民の方で、成年被後見人でない方 |
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一般的な 登録方法 |
・ご本人が申請する場合は、「特別永住者証明書」または、「在留カード」と登録印をお持ちいただくと、即日に登録できます。 ・代理人に依頼されるときは、①本人が自署・押印した委任状(委任状には必ず登録される印鑑を押印してください。)②登録する印鑑③代理人の本人確認書類(運転免許証・保険証など)と代理人の印鑑 ・代理人による申請のときは、確認のため本人あてに「照会書」を郵送しますので、即日登録はできません。 |
登録できる 印鑑 |
①原則、住民票に記載のある文字で表されている印鑑 *住民票に記載のある文字とは、「氏名」、「通称」、「漢字併記名」、「カナ併記名」として記載されている文字です。 ②印鑑の直径が8ミリ以上、25ミリ未満のもの。 ③変形せず、印影がはっきりしていて、枠があり、その枠が欠けていないもの。 ④家族が、登録していない印鑑。家族が登録しているものに似ていないもの。 |
その他 | ・通称やカナ併記名での印鑑登録をご希望される場合は、事前に通称や氏名のカナ併記名を住民票に登録する必要があります。 ・量産されている印鑑は登録に適切ではありません。また、白抜きの印などは登録できません。詳しくは、市民課までお問い合わせください。 ・印鑑登録証カードを紛失したり、破損した場合、速やかに印鑑登録廃止届けを提出してください。 |
問合せ | 市民課 印鑑登録担当・・・・・(日本語のみ可)046-260-5112 |
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(6)医療保険
(1)医療保険への加入
① 病気やけがをしたときのために、医療保険に必ず加入しなければなりません。医療保険に加入すると保険税(保険料)を支払わなければなりませんが、病気やけがをしたとき、医療費の10~30%を支払うだけで治療をうけられます。
② 子どもが生まれたときの出産育児一時金を世帯主に支給します。
③ 亡くなられたときの葬祭費を喪主の方に支給します。 ④ 高額の医療費を支払ったときは、基準額を超えた分を高額療養費として払い戻しをします。
(2)医療保険未加入者
医療保険に加入しないまま、医療機関にかかる場合は、医療費は全て自己負担(自由診療)になり、同じ診療でも治療費用の100%以上の高額な負担になるケースがあります。
(3)日本の健康保険
①公的医療保険には、会社などで働く方とその家族が加入する被用者保険(職域保険)と市区町村が運営する国民健康保険(地域保険)と原則75歳以上の方を対象とする後期高齢者医療制度があります。
②会社などで働く方は、会社に健康保険があれば、その健康保険に加入しなければなりません。
③会社などの健康保険に加入している方以外で、75歳未満の方は国民健康保険に加入します。
④75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入します。なお、一定の障がいがある65歳以上75歳未満の方は、後期高齢者医療制度に加入できるケースがあります。(後期高齢者医療制度は、神奈川県内の市町村が加入する「神奈川県後期高齢者医療広域連合」が運営しています。)
問合せ | 保険年金課・・・・・(日本語のみ可)046-260-5114 |
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(7)国民健康保険
(1)加入資格
3か月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の方。(医療滞在ビザで入国した方などは除く)
(2)国民健康保険に加入できない方
①会社などの健康保険に加入している方。
②家族の会社などの健康保険に、扶養家族として加入している方。
③生活保護を受けている方。
④在留資格が短期滞在の方(短期滞在以外の資格でも、日本に在留する予定が3か月以下の方)又は、在留資格期限が切れている方。
⑤75歳以上の方。
(3)国民健康保険加入の届け出
次に該当する方は、必ず14日以内に市役所保険年金課で手続きをしてください。(申請する方の在留カードまたはパスポートを持参)
① 大和市に転入(入国)したとき。
② 会社などの健康保険をやめたとき。(やめた証明書が必要)
③ 生活保護を受けなくなったとき。(生活保護決定通知書が必要)
④ 出産したとき。
(4)国民健康保険脱退の届け出
次に該当する方は、必ず14日以内に市役所保険年金課で手続きをしてください。
①大和市から転出(出国)したとき。
②会社などの健康保険に加入したとき。(社会保険証等の加入の証明書が必要)
③生活保護を受けることになったとき。(生活保護決定通知書が必要)
④死亡したとき。
(5)国民健康保険の保険税について
国民健康保険に加入したら、必ず保険税を納める義務があります。保険税を納めるのは、国民健康保険の被保険者の資格を得た月の分からで、加入の届け出をしたときからではありません。したがって、届け出が遅れると、さかのぼって保険税を納めなければなりません。
(6)国民健康保険税額の決め方
平成27年度保険税の額は、国民健康保険加入のすべての世帯に課税される医療給付費分、後期高齢者支援金等分と、40歳から65歳未満の国民健康保険加入者のいる世帯にのみ課税される介護納付金分とを合計したものになります。(ただし、上限額85万円)
(7)国民健康保険税の納付時期
① 国民健康保険税は、6月から翌年3月までの10回に分割して納めます。
② 年度の途中で加入した方については、加入手続きをした月の翌月から3月までの各月に分けて納めることになります。
(8)保険給付の差し止め
保険税を期限内に納付しない場合には、保険証の返還や保険給付を差し止めることがあります。期限内で納付できないような事情があるときは、必ず保険年金課にご相談下さい。
問合せ | 保険年金課・・・・・(日本語のみ可)046-260-5114 |
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(8)後期高齢者医療制度
(1)加入資格
①3か月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の方(医療滞在ビザで入国した方などは除く)で、75歳以上の方。
②3か月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の方(医療滞在ビザで入国した方などは除く)で、一定の障がいがある65歳以上75歳未満の方のうち、加入を希望する方。
(2)加入の届け出
後期高齢者医療制度に加入するための手続きや、いままで加入していた保険の喪失手続きは、必要ありません。75歳の誕生日の前日までに、後期高齢者医療被保険者証を、簡易書留郵便でお送りします。
※一定の障がいがある65歳以上75歳未満の方で後期高齢者医療制度への加入を希望する場合は、保険年金課にご相談ください。
(3)後期高齢者医療制度の保険料について
後期高齢者医療制度に加入すると、保険料を納める義務が生じます。市役所から送付された「後期高齢者医療保険料決定通知書」に従い、保険料を納めてください。
問合せ | 保険年金課・・・・・(日本語のみ可)046-260-5114 |
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(9)国民年金
国民年金は日本国内に住所のある満20歳から満60歳までのすべての人が加入を義務付けられている制度です。将来、日本政府から年金を受け取るためには、加入して定められた保険料を一定期間以上納付等する必要があります。生活基盤安定のための大切な制度です。
(10)介護保険
(1)介護保険制度のあらまし
① 介護保険は各市町村が運営します。
② 住民登録をしている40歳以上の方は、必ず介護保険に加入しなければなりません。(ただし、外交官、領事官、合衆国軍隊の構成員、医療保険未加入である40歳以上64歳以下の方などは対象となりません。)
③ 加入手続きは、市町村の住民登録に基づき、自動的に行われるため不要です。
④ 65歳以上の方は、病気やけがが原因で介護が必要になった場合に、市町村の要介護認定を受け、介護サービスが利用できます。
⑤ 64歳以下の方は、老化に伴う特定疾病が原因で介護が必要になった場合のみ対象となります。
(2)要介護認定と介護サービスの利用
① 介護サービスを利用するためには、市町村へ要介護認定の申請が必要です。
② 要介護認定とは、認定申請に基づき市町村が設置する介護認定審査会において、介護サービスをどの程度必要であるかを7段階に分け認定するものです。また、認定者は認定期間満了にともない、介護サービスの利用を希望される場合、更新のための申請が必要です。
③ 介護サービスには、ホームヘルパーが入浴、排泄、食事の介助を行うなど自宅で利用できるサービスと在宅での生活が困難な方が施設に入所して利用できるサービスがあります。
④ 介護支援専門員と相談して、介護サービス計画を作成し、計画にそって介護サービスを利用します。
(3)保険料と利用者負担
① 65歳以上の方の保険料は、世帯全員の市民税課税状況や本人の所得に応じて市町村ごとに決定され、市町村に納付します。(一定額以上の年金を受けている方は年金から天引きされます。)
② 40歳から64歳までの保険料は、加入している医療保険者ごとの方法の算出方法により、医療保険料とあわせて納付します。
③ 介護保険のサービスを利用した場合、サービス費用の9割(一定以上の所得がある方は8割)の額については保険から給付されます。施設に入所した場合は、サービス費用の他に食費、居住費、日常生活費がかかりますが、市民税が非課税の方で一定の要件を満たす方であれば、市に申請することによって食費と居住費が軽減されます。
④ 保険料を納めないでいると負担割合が増える等、滞納期間に応じて介護サービスの利用に制限がかかります。
問合せ | 介護保険課・・・・・(日本語のみ可)046-260-5169 |
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(11)税金
日本では、外国人を含み、日本に住所があり、一定の所得がある人は税金を納めなければなりません。税金は、大きく分けて国に納める税金(国税)と県や市町村に納める税金(地方税)があります。
●個人市民税
前年中の所得に対してかかる税金で所得割と均等割があり、個人県民税とあわせて納めます。納める人は、1月1日現在市内に住んでいる人で、前年中に一定額以上の所得のあった人。
前年、市・県民税の申告書を提出した方などには、1月下旬に「市・県民税申告書」を送付いたしますので、3月15日までに申告してください。なお、前年中に大和市に転入した方などにはお送りしておりません。送付を希望する方は、市民税課までご連絡ください。
●軽自動車税
原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している人にかかる税金です。納める人は、4月1日現在、所有している人。
問合せ | 市民税課・・・・・(日本語のみ可)046-260-5232 |
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●固定資産税・都市計画税
土地や家屋などにかかる税金です。納める人は、1月1日現在市内に土地や家屋などを所有している人。
問合せ | 資産税課・・・・・(日本語のみ可)046-260-5236 |
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(12)出産と育児
(1)出産を控えた方に
妊振して医師の診断を受けたら、保健福祉センターのすくすく子育て課に妊娠の届出をします。届出をすると、妊娠・出産の経過、子どもの発育状況を記録する母子健康手帳と妊婦健康診査の補助券(14回分)、妊婦歯科健診受診券(1回分)が交付されます。
*妊娠の届出の際には、個人番号(マイナンバー)と身分の証明が必要となります。
(2)母子健康手帳
外国語版も用意しています。
(3)出生連絡票
母子健康手帳別冊の中にある出生連絡票(ピンク色のはがき)を保健福祉センターすくすく子育て課に送付してください。
(4)育児相談
子どもの発育、授乳、栄養等の育児やお母さんの体調について保健師、栄養士による育児相談を保健福祉センター等で行っています。
(5)乳幼児の健康診査
4か月、8か月、1歳6か月、3歳6か月の時期に発育状況などを確認する健康診査があります。日時、持ち物などについては広報やまとや個別通知などでお知らせします。
問合せ | すくすく子育て課・・・・・・(日本語のみ可)046-260-5609 |
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(1)児童手当
日本に住む中学校修了前の児童(留学は除く。)を養育している父母等の保護者に対して、保護者の所得や児童の年齢に応じて支給されます。
A 受付
① 申請は随時受け付けますが、個々の事情により提出書類が異なる場合がありますので窓口等でご相談ください。
② 在留カード(保護者と児童)は必ずお持ち下さい。
③ 住民登録がされていない場合は申請ができません。
④ 原則として申請日の翌月分から支給(または増額)されます。
⑤ 住民登録日から15日以内に申請しないと、手当が支給されない月が生じる場合がありますので、ご注意ください。
(2)児童扶養手当
18歳未満の児童を監護している母子家庭の母、父子家庭の父または父もしくは母にかわって児童を養育している方に対して、所得が一定の限度額以内の場合などに支給されます。
A 受付
①申請は随時受け付けますが、個々の事情により申請書類が異なりますので窓口でご相談ください。
②外国籍の方は、一定の在留資格がある方が対象です。
(3)小児医療
大和市に住む中学校修了前の児童に対して、医療機関での通院・入院について健康保険適用分医療費の自己負担分を助成する小児医療証を発行します。在留カードと健康保険証が発行されたら申請して下さい。
問合せ | こども総務課・・・(日本語のみ可)046-260-5608 |
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(13)予防接種
①感染症予防のための予防接種があります。予防接種の種類、対象年齢、接種方法などについては、広報やまとや個別通知などでお知らせします。
②外国語の予診票がありますので、電話又は直接窓口で問い合わせてください。
問合せ | 健康づくり推進課・・・・・(日本語のみ可)046-260-5662 |
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(14)保育
(1)保育園の入園
市内には4か所の公立保育園と29か所の民間保育園、1か所の認定こども園、2か所の小規模保育施設があります。この保育園では、両親が働いていたり、病気などの事情で保育を必要とする家庭の生後8週(施設ごとに違います)過ぎから小学校就学前までの乳幼児を保育しています。
(2)保育時間
支給認定を受けた時間のうち、保育を必要とする時間に応じて利用できます。(日曜日・祝日を除く)延長保育を希望されるときは、各保育園等にお問い合わせください。
(3)保育料
国が定める基準を上限に、市町村民税に応じて決められます。
(4)申請の時期
いつでも申請は受け付けますが、2、3、4月から入園を希望される方は、前年の12月1日(予定)に申請してください。空きがない場合はお待ちいただくこともあります。
(5)必要な書類
①子どものための教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書
②保育所等利用申込補助票
③就労証明書
④母子健康手帳
⑤その他(その他各家庭の状況により提出書類が増える場合があります。)
問合せ | ほいく課・・・・・(日本語のみ可)046-260-5607 |
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(15)教育
(1)小学校・中学校への入学
大和市にお住いの外国籍のお子さんは、市立の小中学校に入学することができます。在留カードと印鑑を持って、市役所教育委員会で手続きをしてください。
(2)就学援助
お子さんを市立の小中学校に就学させるのに、経済的に負担の大きい保護者に対して、学用品費や給食費等の一部を援助します。
(3)日本の教育システム
・小学校6年間、中学校3年間(6歳から15歳)の9年間が義務教育になっています。
・その後、高等学校(3年)または高等専門学校(5年)があり、さらにその後に、大学(4年)、短期大学(2年)、専修学校(1年以上)、などがあります。
・多くの人が、義務教育が終了した後も、高校などに進学しています。
・一般に、学校は、4月から翌年3月までを1年度とし、4月に入学、3月に卒業となります(大学などでは、9月に入学というところもあります)。
問合せ | 学校教育課・・・・・(日本語のみ可)046-260-5208 |
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(16)住宅(民間賃貸住宅/公営住宅)
(1)民間賃貸住宅
契約時において、必要なお金
① 「礼金」(家賃の1~2カ月分。家主に支払い戻ってこない)
②「敷金」(家賃の1~2カ月分。家賃の支払いの保証として支払い、解約の際には戻ってくる)
③「仲介手数料」(家賃の1カ月分。仲介する不動産屋に支払う)それに前払いの家賃1ヵ月分があり、合計すると借りる部屋の家賃4~6カ月分が必要となります。
※契約は普通2年間で、更新の際は手数料を支払います。また途中で解約する場合には1ヵ月前から通知しなくてはなりません。その他、家賃のほかに「管理費」を支払ったり、暖房器具・ペットなどの条件の厳しいところもありますので、契約の際には契約条件を良く確認しましょう。
(2)公営住宅
公営住宅で新築・空家がある場合、募集日程や募集概要については、「県のたより」・「広報やまと」等でお知らせをする予定です。公営住宅の種類により、それぞれ募集時期や申込資格が異なります。
問合せ | 街づくり総務課・・・・・(日本語のみ可)046-260-5422 |
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(17)ごみとリサイクル
問合せ | 収集業務課・・・・・(日本語のみ可)046-269-1511 |
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(18)自治会
①日本には、一定の区域に住む人々が、お互いに協力して、より良い地域づくりするための「自治会」という組織があります。
②自治会は行政とのパイプ役として、生活に必要な情報を伝えるとともに、地域の防犯や防災、交通安全に貢献し、地域のお祭りやスポーツ大会、清掃活動などを行っています。
③また、あなたが日本の生活習慣で分からないことや、一人では解決できない問題があるときには、自治会の人たちが協力して助けてくれます。
④地震などの災害が起きた時には、地域住民がお互いに助け合う「共助」の精神をもとに、隣近所での助け合い、負傷者の救出、消火活動の協力、要援護者の避難支援を行います。自治会に加入することで、顔がわかる関係になり、災害直後の救助や避難活動もスムーズになります。
⑤あなたも、自治会に加入して隣近所の人たちと親睦を深めてください。
⑥自治会に加入すると、自治会費がかかります。会費は自治会によって異なりますので、詳細については、各自治会へお問い合わせください。
問合せ | 大和市自治会連絡協議会・・・・・(日本語のみ可)046-260-5130 |
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